マイル貯めリーマンの陸マイラーブログ

陸マイラーのサラリーマンがポイントやマイルを貯め方などを解説し、普段の生活を「お得」にしてハッピーになるご提案をします。

ほけん相談はお早めに!という話

2018年1月追記。 以前に書いたとおり、保険相談案件が風前の灯のようです。保険相談案件は相談者にとっても相談される側にもメリットがある仕組みだと思うので残念ですが、金融庁の指導とあれば仕方ありませんね。 -----|
 

ほけんの時間からお詫びメールがきました。

そう、思い返せば数か月前。私は保険の乗り換えを検討していたため、「ほけんの時間」に相談申込みをしましたが、ほけんの時間のカスタマーサポートから「FPさんの都合つかないのでちょっと待って!来月連絡するから!!」 という返信をいただきました。ところが、その後に音沙汰なく、そのまま放置されたことがありました。

(ご参考:失敗談にも書かせていただきました。)

 

www.tameriman.xyz

 


そんなことをすっかり忘れていたのですが、つい先日、ほけんの時間からお詫びメールがきました。数ヶ月ぶりの連絡でした。
 
 

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見てのとおりの内容ですが、

 

お申込み混雑による面談調整に加え、金融庁からの通達により、プレゼントに関する抑制指示がございました関係で、ご案内が遅くなりましたこと、重ねてお詫び申し上げます。つきましては、ご面談調整の対応をさせて頂く準備が整いましたので、ご案内させて頂きたく存じます。
 

どうやら私が住んでいるエリアで私が希望するスケジュールの都合がつかなかった後に、金融庁から換金性の高い返礼はNGという指導をされてしまい、その影響でほけんの窓口も身動きがとれない状況だったため、私は結果的に放置されていたようです。
 
うーむ、金融庁の指導により、換金性の高い返礼はNGになったのか。
試しにほけんの時間のwebを見たらそのような記載がありました。
 
【重要なお知らせ】販促活動の一部自粛について
 
お客様各位
平素は、ほけんの時間の無料保険相談をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび株式会社ほけんの時間は、2017年4月6日をもちまして、換金性の高い商品・金券・ポイント等を用いた販促活動を自粛することといたしました。
皆さまに大変急なお知らせとなりましたことを心よりお詫び申し上げます。
これまで、「無料保険相談サービス」の提供者として、提携FP(ファイナンシャル・プランナー)・保険代理店を管轄する金融庁及び関係団体の方針を遵守し事業活動を行って参りましたが、2017年2月に金融庁より換金性の高い商品・金券・ポイント等での販促活動につきまして抑制の指示がございました。
上記を受け抑制を行っておりましたが、2017年4月に発出された金融庁ガイドラインを踏まえ、2017年4月6日をもちまして、換金性の高い商品・金券・ポイント等での販促活動を自粛する運びとなりました。
皆さまにはご理解ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
引き続き、無料保険相談サービスはご利用いただけます。
株式会社ほけんの時間はこれからもより多くのみなさまにご満足いただけるよう、さらなるお客さまサービスの充実を図ってまいります。
今後とも株式会社ほけんの時間をご愛顧くださいますようお願いいたします。

 

換金性の高い商品券やポイントなどをお返しできなくなったんですね。
 
ちなみにいま相談したらどんなものを貰えるんだろうか、と思い、保険の時間の相談後に貰える商品一覧を見ました。たしかに、保険相談を申し込んだ際にもらえるポイントと比較して貰える商品がしょぼくなってます。
ちょっと微妙。。
 
 

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私自身は来年早々に保険の更新が控えているため、いま契約している保険を見直そうとして「ほけんの時間」の無料相談に申し込みましたが、その後のちょっとした事情により保険はそのまま契約することになりそうなので、今回の無料相談はお断りしようと思います。
 


そもそもなんで?

  
ほけんの相談でポイントゲットって何がいけないのでしょうか。
金融庁のガイドラインを読んで見ます。すると、こうありました。
保険会社向けの総合的な監督指針 平成28年9月
II .保険監督上の評価項目
II -4 業務の適切性
II -4-2 保険募集管理態勢
II -4-2-1 適正な保険募集管理態勢の確立
(8)法第300条第1項第5号関係
①保険会社又は保険募集人が、保険契約の締結又は保険募集に関し、保険契約者又は被保険者に対して、各種のサービスや物品を提供する場合においては、以下のような点に留意して、「特別利益の提供」に該当しないものとなっているか。
    ア. 当該サービス等の経済的価値及び内容が、社会相当性を超えるものとなっていないか。
    イ. 当該サービス等が、換金性の程度と使途の範囲等に照らして、実質的に保険料の割引・割戻しに該当するものとなっていないか。
    ウ. 当該サービス等の提供が、保険契約者間の公平性を著しく阻害するものとなっていないか。
    なお、保険会社は、当該サービス等の提供を通じ、他業禁止に反する行為を行っていないかについても留意する。
    (注)保険会社又は保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対し、保険契約の締結によりポイントを付与し、当該ポイントに応じた生活関連の割引サービス等を提供している例があるが、その際、ポイントに応じてキャッシュバックを行うことは、保険料の割引・割戻しに該当し、法第4 条第2 項各号に掲げる書類に基づいて行う場合を除き、禁止されていることに留意する。

 

おそらく、ここでいうと「イ」の実質的な割引に該当する点と、「ウ」の保険契約者間の公平性を損なっている点や、(注)にある部分が監督指針に触れたってことなんでしょう。
また、(注)にある「法第4条第2項各号に掲げる書類に基づいて行う場合を除き」とあるのは、保険業法にある免許申請手続きのことで、免許申請にあたり、各種書類(定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書)を事前に添付している場合を除く、とありますが、まぁ、特殊ケースと思われます。
 
まぁ、実質的に割引に相当するという指摘のとおり、長期契約者に対する公平性を損なっているというのもわかる気がしますが、以前どこかで聞いたような。そうか。携帯電話のMNPで似たようなことがあったな。あれは総務省でしたが。
 
 
また、個人的には現在の陸マイラー活動、特に保険相談以外のFXや口座開設案件などに影響があるのではないかと思わず気にしてしまいましたが、これらは保険業法で定められた内容のため、FXやその他の口座開設の案件には影響はなさそうです。
 


ほけん相談の案件は消滅?

 
 
んじゃ、ポイントサイトで保険相談の案件はなくなったのかな?と思ってサイトを見回しましたが、まだまだあるようですね。ちなみに、2017年7月9日 10時の時点でモッピーで探してみました。
 
・ほけんのFP(10000P)
 
 
・みんなの生命保険アドバイザー (6000P) 
 

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などなど。
っていうか、まだ多数ありますね...。
 
 
ただ、あくまでも現時点での話であり、金融庁のガイドラインが出ているのは確かなので、いま残っている案件もグレーゾーンの案件のような気がします。今後、保険相談の案件をされる方はポイントを貰えないかもしれないことを念頭に入れておいたほうがよさそうです。(個人的にはまだ案件はあるものの、今の状況が長く続かないと考えています。)
 
それでも一か八か!「貰える可能性があるものはチャレンジする!」と思っている方はポイントがゲットできるいまのうちにご相談されてみてはいかがでしょうか。(あくまでも自己責任で)
 
 
 
さいごに...

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